税務財務顧問

紀尾井町国際会計事務所が考える税務顧問

税務顧問業務というと一般的に税務署への手続代行や申告書を作成することが主な業務とされています。
しかし、弊社が考える税務顧問業務とは手続きだけを代行する業務ではありません。
お客様が必要としていることを事前に提案し、付加価値を感じて頂けるサービスを提供させていただくことが税務顧問の基本業務だと考えています。
弊社では、お客様に応じた下記の様な報告書を作成し、ご報告することで、お客様のニーズを把握しています。基本的に毎月の訪問を前提とし、必要な情報やアドバイスをご提供しています。経営判断に必要な情報を報告書にし、ご説明を行い、経営者の方と会社の方向性について話し合いを行っています。
 他の会計事務所から弊社に税務顧問を切り替えていただいたお客様からは、「会計事務所がここまでやってくれるのか」というお言葉や、「会計事務所は言ったことしかやってくれないという印象だったが、会計事務所からの提案をもらえることは会社運営にとってプラスになっている」というお言葉をいただいています。

よくご相談を受ける内容は以下の通りです。

Q1. 法人を設立した場合の手続きは?

会社を設立した場合に諸官庁へ行う主な手続きは次のとおりです。

提出先 届出書類 時期・期限
税務署 法人設立届 設立後2カ月以内
青色申告の承認申請書 設立の日以後3カ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日
給与支払事務所等の開設届 設立後1カ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 設立後1カ月以内
都道府県税事務所 /
市役所
法人設立届 開始の日から15日以内(東京)
社会保険事務所 新規適用届 設立後5日以内
被保険者資格取得届 設立後5日以内
被扶養者届出 設立後5日以内
第3号被保険者資格取得届 設立後5日以内
労働基準監督署 労働保険関係成立届 従業員を雇用した日の翌日から10日以内
都道府県労働局 労働保険概算保険料申告書 保険関係が成立した後、50日以内に申告納付
公共職業安定所 雇用保険適用事業所設置届 従業員を雇用する事業を開始した日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 従業員を雇用した日の属する月の翌月の10日まで

その他営業許可など業種・業態に応じた手続きが必要になる場合があります。

Q2. 役員報酬はいくらにすればいいの?

役員報酬をいくらにすればいいのかというご相談がよくあります。役員報酬には所得税、住民税、社会保険料がかかります。役員報酬を増やせば法人の利益は少なくなり、法人税を抑えることは出来ますが、一方で所得税、住民税、社会保険料は増えてしまいます。役員報酬をいくらにすればいいのかはこれら全てを考慮してシミュレーションする必要があります。紀尾井町国際会計事務所では最適な役員報酬をご提案させていただきます。

Q3. 会計ソフトは何を使ったらよいのか?

自社で会計入力を行ってタイムリーな損益集計をされたい場合は、会計ソフトの導入が必要不可欠です。
弥生会計や勘定奉行などの市販の会計ソフトは比較的手に入れやすい価格で販売されていますが、種類が多くどの会計ソフトを購入するか迷われると思います。
当社ではあらゆる会計ソフトから会社の規模・業種ごとに適した会計ソフトを選択し、導入支援をしております。
また、勘定科目、補助科目、部門の設定や入力方法のご指導やアドバイスを行っています。